特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第5条(届出の方法等)
- 法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
- 2.二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第五条第二項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
この条文の基本情報
届出の方法等とは何ですか?
定義届出の方法等とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条(届出の方法等)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限ま…」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/5
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