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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第6条(届出事項)

  1. 法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 三事業所において常時使用される従業員の数
  5. 四事業所において行われる事業が属する業種
  6. 五法第五条第一項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第四条第二号及び第三号に定める区分ごとの排出量及び移動量

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条(届出事項)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第5条です。
  6. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/6

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