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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第7条(対応化学物質分類名)

法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

この条文の基本情報

対応化学物質分類名とは何ですか?

定義対応化学物質分類名とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条(対応化学物質分類名)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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