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苦情の申出の手続に関する規則 第1条(趣旨)

この規則は、警察法(以下「法」という。)第七十九条の規定による都道府県警察の職員及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、苦情の申出の手続に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 苦情の申出の手続に関する規則第1条(趣旨)は、日本の苦情の申出の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 苦情の申出の手続に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、警察法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 苦情の申出の手続に関する規則の公布日は平成13年4月13日です。
  4. 苦情の申出の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 苦情の申出の手続に関する規則第1条の次の条は苦情の申出の手続に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000011
  • 本サイト収録苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000011/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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