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苦情の申出の手続に関する規則 第2条(苦情申出書の提出)

  1. 苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を提出するものとする。
  2. 一申出者の氏名、住所及び電話番号
  3. 二申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  4. 三苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
  5. 四苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
  6. 2.申出者が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)」とあるのは「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「代表者」という。)」と、同項第一号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号」と、同項第二号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。

この条文の基本情報

苦情申出書の提出とは何ですか?

定義苦情申出書の提出とは、苦情の申出の手続に関する規則第2条に定められた規定で、「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 苦情の申出の手続に関する規則第2条(苦情申出書の提出)は、日本の苦情の申出の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 苦情の申出の手続に関する規則第2条の条文原文は「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。」で始まります。
  3. 苦情の申出の手続に関する規則の公布日は平成13年4月13日です。
  4. 苦情の申出の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 苦情の申出の手続に関する規則第2条の前の条は苦情の申出の手続に関する規則第1条です。
  6. 苦情の申出の手続に関する規則第2条の次の条は苦情の申出の手続に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000011
  • 本サイト収録苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000011/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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