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苦情の申出の手続に関する規則 第3条(苦情申出書作成の援助)

  1. 苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。
  2. 2.警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させて誤りのないことを確認するとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載するものとする。
  3. 3.警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の氏名を記載するものとする。

この条文の基本情報

苦情申出書作成の援助とは何ですか?

定義苦情申出書作成の援助とは、苦情の申出の手続に関する規則第3条に定められた規定で、「苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 苦情の申出の手続に関する規則第3条(苦情申出書作成の援助)は、日本の苦情の申出の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 苦情の申出の手続に関する規則第3条の条文原文は「苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書…」で始まります。
  3. 苦情の申出の手続に関する規則の公布日は平成13年4月13日です。
  4. 苦情の申出の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 苦情の申出の手続に関する規則第3条の前の条は苦情の申出の手続に関する規則第2条です。
  6. 苦情の申出の手続に関する規則第3条の次の条は苦情の申出の手続に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000011
  • 本サイト収録苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000011/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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