苦情の申出の手続に関する規則 第4条(苦情申出書の補正)
都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この条文の基本情報
苦情申出書の補正とは何ですか?
定義苦情申出書の補正とは、苦情の申出の手続に関する規則第4条に定められた規定で、「都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 苦情の申出の手続に関する規則第4条(苦情申出書の補正)は、日本の苦情の申出の手続に関する規則に含まれる条文です。
- 苦情の申出の手続に関する規則第4条の条文原文は「都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」で始まります。
- 苦情の申出の手続に関する規則の公布日は平成13年4月13日です。
- 苦情の申出の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 苦情の申出の手続に関する規則第4条の前の条は苦情の申出の手続に関する規則第3条です。
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- 正式書式
苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000011 - 本サイト収録
苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000011/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。