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苦情の申出の手続に関する規則 第4条(苦情申出書の補正)

都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この条文の基本情報

苦情申出書の補正とは何ですか?

定義苦情申出書の補正とは、苦情の申出の手続に関する規則第4条に定められた規定で、「都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 苦情の申出の手続に関する規則第4条(苦情申出書の補正)は、日本の苦情の申出の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 苦情の申出の手続に関する規則第4条の条文原文は「都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。」で始まります。
  3. 苦情の申出の手続に関する規則の公布日は平成13年4月13日です。
  4. 苦情の申出の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 苦情の申出の手続に関する規則第4条の前の条は苦情の申出の手続に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000011
  • 本サイト収録苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000011/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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