会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第7条(雑則)
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第7条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第7条(雑則)は、日本の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則に含まれる条文です。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第7条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」で始まります。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第7条の前の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第6条です。
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- 正式書式
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001003/7
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