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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則

  • 平成十三年会計検査院規則第三号・規則・公布 平成13年3月30日・本則7条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の法令番号は平成十三年会計検査院規則第三号です。
  2. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の法令種別は規則です。
  3. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則は全 12 条です。
  6. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の内訳は本則 7 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(会長)別タブで開く ›

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条(議決方法)別タブで開く ›

審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

2特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

第3条(手続の併合又は分離)別タブで開く ›

審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。

第4条(院長の申出)別タブで開く ›

院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第八条第三項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第一項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。

第5条(審査請求人等の意見の聴取)別タブで開く ›

審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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