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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第3条(手続の併合又は分離)

  1. 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
  2. 2.審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

手続の併合又は分離とは何ですか?

定義手続の併合又は分離とは、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条に定められた規定で、「審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条(手続の併合又は分離)は、日本の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条の条文原文は「審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。」で始まります。
  3. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条の前の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条です。
  6. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条の次の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001003/3

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