会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第2条(議決方法)
- 審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。
- 2.特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
この条文の基本情報
議決方法とは何ですか?
定義議決方法とは、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条に定められた規定で、「審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条(議決方法)は、日本の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則に含まれる条文です。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条の条文原文は「審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。」で始まります。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条の前の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第1条です。
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第2条の次の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条です。
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- 正式書式
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001003/2
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