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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第4条(院長の申出)

  1. 院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第八条第三項に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
  2. 2.審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第一項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

院長の申出とは何ですか?

定義院長の申出とは、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条に定められた規定で、「院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条(院長の申出)は、日本の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条の条文原文は「院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。」で始まります。
  3. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条の前の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第3条です。
  6. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条の次の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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