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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第5条(審査請求人等の意見の聴取)

審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

審査請求人等の意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求人等の意見の聴取とは、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条に定められた規定で、「審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条(審査請求人等の意見の聴取)は、日本の会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条の条文原文は「審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするとき…」で始まります。
  3. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条の前の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第4条です。
  6. 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第5条の次の条は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則(平成十三年会計検査院規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413R00000001003/5

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