人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第4条(保存期間が満了したときの措置)
- 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。
- 一前条第一項第一号に掲げる人事管理文書当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置
- 二前条第一項第二号に掲げる人事管理文書当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置
この条文の基本情報
保存期間が満了したときの措置とは何ですか?
定義保存期間が満了したときの措置とは、人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第4条の前の条は人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第3条です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第4条の次の条は人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000 - 本サイト収録
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/4
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