人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第5条(雑則)
この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第5条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第5条(雑則)は、日本の人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第5条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第5条の前の条は人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000 - 本サイト収録
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/5
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