人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) 本文
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ22003000 - 本サイト収録
人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ22003000/main
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