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人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) 本文

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)本文は、日本の人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)本文の条文原文は「この規則は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ22003000
  • 本サイト収録人事院規則二二―三(倫理法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職)(平成十三年人事院規則二二―三)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ22003000/main

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