内閣衛星情報センター組織規則 第13条(技術部)
- 技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報収集衛星及びこれに関連する設備(以下「情報収集衛星システム」という。)の開発整備計画に関すること。
- 二情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。
- 三情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視(以下「情報収集衛星管制」という。)に関すること。
- 四情報収集衛星画像情報の受信に関すること。
- 五情報収集衛星システムの管理及び改善並びに情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の処理(以下「画像処理」という。)に関すること。
この条文の基本情報
技術部とは何ですか?
定義技術部とは、内閣衛星情報センター組織規則第13条に定められた規定で、「技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第13条(技術部)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第13条の条文原文は「技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第13条は第二章 内部組織に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第13条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第12条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第13条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第14条です。
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- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/13