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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣衛星情報センター組織規則

  • 平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成13年3月29日・本則24条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣衛星情報センター組織規則の法令番号は平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣衛星情報センター組織規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
  4. 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣衛星情報センター組織規則は全 30 条です。
  6. 内閣衛星情報センター組織規則の内訳は本則 24 条、附則 6 条です。
第一章 総則
第1条(この規則の趣旨)別タブで開く ›

この規則は、内閣官房組織令第四条の三に規定する内閣衛星情報センター(以下「センター」という。)の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足るセンターの組織を定めるものとする。

第2条(次長)別タブで開く ›

センターに、次長一人を置く。

2次長は、内閣衛星情報センター所長(以下「所長」という。)を助け、センターの事務を整理する。

第二章 内部組織
第4条(管理部)別タブで開く ›

管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。

一センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。

二職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

三予算、決算及び会計に関すること。

四行政財産及び物品の管理に関すること。

五公印の保管に関すること。

六公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

七広報に関すること。

八センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。

九情報収集衛星により得られる画像情報(以下「情報収集衛星画像情報」という。)の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

十前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。

十一情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報(以下「その他の画像情報」という。)の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

十二情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第6条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。

一センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。

二職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

三公印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

五広報に関すること。

六センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第7条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二行政財産及び物品の管理に関すること。

三施設の管理に関すること。

第8条(運用情報管理課)別タブで開く ›

運用情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報収集衛星画像情報の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

二前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。

三その他の画像情報の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

四情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

第9条(分析部)別タブで開く ›

分析部においては、情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関する事務をつかさどる(管理部の所掌に属するものを除く。)。

第11条(管理課)別タブで開く ›

管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一分析部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること(管理部及び主任分析官の所掌に属するものを除く。)。

三前各号に掲げるもののほか、分析部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第13条(技術部)別タブで開く ›

技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報収集衛星及びこれに関連する設備(以下「情報収集衛星システム」という。)の開発整備計画に関すること。

二情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。

三情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視(以下「情報収集衛星管制」という。)に関すること。

四情報収集衛星画像情報の受信に関すること。

五情報収集衛星システムの管理及び改善並びに情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の処理(以下「画像処理」という。)に関すること。

第15条(企画課)別タブで開く ›

企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二情報収集衛星システムの開発整備計画に関すること。

三情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第16条(管制課)別タブで開く ›

管制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報収集衛星管制に関すること。

二情報収集衛星画像情報の受信に関すること。

第17条(主任開発官)別タブで開く ›

主任開発官は、命を受けて、情報収集衛星システムの管理(管制課の所掌に属するものを除く。)及び改善並びに画像処理に関する事務をつかさどる。

第三章 副センター及び受信管制局
第20条(副センターの所掌事務)別タブで開く ›

副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

一副センターにおける庶務に関すること。

二副センターにおける施設の管理に関すること。

三副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。

四副センターの設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。

五副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報の処理に関すること。

六副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること。

第21条(受信管制局の所掌事務)別タブで開く ›

受信管制局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一受信管制局における庶務に関すること。

二受信管制局における施設の管理に関すること。

三受信管制局の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。

第四章 補則
第23条別タブで開く ›

所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター(以下「部等」という。)の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。

2部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官(以下「課等」という。)の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。

附則
本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十七年九月二日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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