内閣衛星情報センター組織規則 第4条(管理部)
- 管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
- 一センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
- 三予算、決算及び会計に関すること。
- 四行政財産及び物品の管理に関すること。
- 五公印の保管に関すること。
- 六公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。
- 九情報収集衛星により得られる画像情報(以下「情報収集衛星画像情報」という。)の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
- 十前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。
- 十一情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報(以下「その他の画像情報」という。)の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
- 十二情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
管理部とは何ですか?
定義管理部とは、内閣衛星情報センター組織規則第4条に定められた規定で、「管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第4条(管理部)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第4条の条文原文は「管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第4条は第二章 内部組織に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第4条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第3条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第4条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/4