内閣衛星情報センター組織規則 第3条(部等の設置)
センターに、次の三部及び総括開発官一人を置く。
この条文の基本情報
部等の設置とは何ですか?
定義部等の設置とは、内閣衛星情報センター組織規則第3条に定められた規定で、「センターに、次の三部及び総括開発官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第3条(部等の設置)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第3条の条文原文は「センターに、次の三部及び総括開発官一人を置く。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第3条は第二章 内部組織に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第3条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第2条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第3条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第4条です。
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- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/3