内閣衛星情報センター組織規則 第2条(次長)
- センターに、次長一人を置く。
- 2.次長は、内閣衛星情報センター所長(以下「所長」という。)を助け、センターの事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、内閣衛星情報センター組織規則第2条に定められた規定で、「センターに、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第2条(次長)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第2条の条文原文は「センターに、次長一人を置く。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第2条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第1条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第2条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第3条です。
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- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/2