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内閣衛星情報センター組織規則 第19条(副センター及び受信管制局の設置等)

  1. センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。
  2. 2.副センターは、茨城県行方市に置く。
  3. 3.北受信管制局は、北海道苫小牧市に置く。
  4. 4.南受信管制局は、鹿児島県阿久根市に置く。

この条文の基本情報

副センター及び受信管制局の設置等とは何ですか?

定義副センター及び受信管制局の設置等とは、内閣衛星情報センター組織規則第19条に定められた規定で、「センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣衛星情報センター組織規則第19条(副センター及び受信管制局の設置等)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣衛星情報センター組織規則第19条の条文原文は「センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。」で始まります。
  3. 内閣衛星情報センター組織規則第19条は第三章 副センター及び受信管制局に置かれています。
  4. 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
  5. 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣衛星情報センター組織規則第19条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第18条です。
  7. 内閣衛星情報センター組織規則第19条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000
  • 本サイト収録内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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