内閣衛星情報センター組織規則 第20条(副センターの所掌事務)
- 副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一副センターにおける庶務に関すること。
- 二副センターにおける施設の管理に関すること。
- 三副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
- 四副センターの設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。
- 五副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報の処理に関すること。
- 六副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること。
この条文の基本情報
副センターの所掌事務とは何ですか?
定義副センターの所掌事務とは、内閣衛星情報センター組織規則第20条に定められた規定で、「副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第20条(副センターの所掌事務)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第20条の条文原文は「副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第20条は第三章 副センター及び受信管制局に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第20条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第19条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第20条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第21条です。
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- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/20