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内閣衛星情報センター組織規則 第7条(会計課)

  1. 会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二行政財産及び物品の管理に関すること。
  4. 三施設の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課とは何ですか?

定義会計課とは、内閣衛星情報センター組織規則第7条に定められた規定で、「会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣衛星情報センター組織規則第7条(会計課)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣衛星情報センター組織規則第7条の条文原文は「会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣衛星情報センター組織規則第7条は第二章 内部組織に置かれています。
  4. 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
  5. 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣衛星情報センター組織規則第7条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第6条です。
  7. 内閣衛星情報センター組織規則第7条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000
  • 本サイト収録内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/7

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