内閣衛星情報センター組織規則 第7条(会計課)
- 会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。
- 一予算、決算及び会計に関すること。
- 二行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三施設の管理に関すること。
この条文の基本情報
会計課とは何ですか?
定義会計課とは、内閣衛星情報センター組織規則第7条に定められた規定で、「会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣衛星情報センター組織規則第7条(会計課)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第7条の条文原文は「会計課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 内閣衛星情報センター組織規則第7条は第二章 内部組織に置かれています。
- 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
- 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣衛星情報センター組織規則第7条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第6条です。
- 内閣衛星情報センター組織規則第7条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第8条です。
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- 正式書式
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000 - 本サイト収録
内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/7