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内閣衛星情報センター組織規則 第15条(企画課)

  1. 企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二情報収集衛星システムの開発整備計画に関すること。
  4. 三情報収集衛星システムに係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

企画課とは何ですか?

定義企画課とは、内閣衛星情報センター組織規則第15条に定められた規定で、「企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣衛星情報センター組織規則第15条(企画課)は、日本の内閣衛星情報センター組織規則に含まれる条文です。
  2. 内閣衛星情報センター組織規則第15条の条文原文は「企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 内閣衛星情報センター組織規則第15条は第二章 内部組織に置かれています。
  4. 内閣衛星情報センター組織規則の公布日は平成13年3月29日です。
  5. 内閣衛星情報センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣衛星情報センター組織規則第15条の前の条は内閣衛星情報センター組織規則第14条です。
  7. 内閣衛星情報センター組織規則第15条の次の条は内閣衛星情報センター組織規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RPMD03290000
  • 本サイト収録内閣衛星情報センター組織規則(平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413RPMD03290000/15

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