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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条及び次項においては、同法第四条第一項に規定する職員をいう。
  2. 2.この法律において「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
  3. 3.この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条(定義)は、日本の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める…」で始まります。
  3. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条の前の条は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第1条です。
  6. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条の次の条は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000048
  • 本サイト収録地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000048/2

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