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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第3条(職員の任期を定めた採用)

  1. 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
  2. 2.任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
  3. 一当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  4. 二当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
  5. 三前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
  6. 3.人事委員会(地方公務員法第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

この条文の基本情報

職員の任期を定めた採用とは何ですか?

定義職員の任期を定めた採用とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条に定められた規定で、「任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条(職員の任期を定めた採用)は、日本の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条の条文原文は「任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とさ…」で始まります。
  3. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条の前の条は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第2条です。
  6. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条の次の条は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000048
  • 本サイト収録地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000048/3

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