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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第4条(事業計画の変更)

  1. 前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
  2. 2.前条第五項の規定は、前項の承認について準用する。

この条文の基本情報

事業計画の変更とは何ですか?

定義事業計画の変更とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条(事業計画の変更)は、日本の農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条の条文原文は「前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。」で始まります。
  3. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条の前の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第3条です。
  6. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条の次の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000052
  • 本サイト収録農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000052/4

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