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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第5条(報告の徴収)

農林水産大臣は、第三条第一項の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。)又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合(以下「承認組合」という。)の無限責任組合員に対し、農林漁業法人等投資育成事業の実施状況について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第三条第一項の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条(報告の徴収)は、日本の農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条の条文原文は「農林水産大臣は、第三条第一項の承認を受けた株式会社(同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。」で始まります。
  3. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条の前の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第4条です。
  6. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条の次の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000052
  • 本サイト収録農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000052/5

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