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国際受刑者移送法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一外国刑拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。
  3. 二共助刑受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。
  4. 三日本国民等日本の国籍を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)をいう。
  5. 四締約国の国民等条約の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の国籍を有する者及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。
  6. 五受入移送条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。
  7. 六送出移送条約に基づき、日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。
  8. 七裁判国日本国から受入移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
  9. 八執行国日本国から送出移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。
  10. 九受入受刑者裁判国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び受入移送により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
  11. 十送出受刑者日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等及び送出移送により引き渡した締約国の国民等であって拘禁刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。
  12. 十一受入移送犯罪受入移送において執行の共助の対象とされる外国刑の確定裁判により受入受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。
  13. 十二送出移送犯罪送出移送において執行の共助の対象とされる拘禁刑の確定裁判により送出受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国際受刑者移送法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際受刑者移送法第2条(定義)は、日本の国際受刑者移送法に含まれる条文です。
  2. 国際受刑者移送法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国際受刑者移送法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際受刑者移送法の公布日は平成14年6月12日です。
  5. 国際受刑者移送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際受刑者移送法第2条の前の条は国際受刑者移送法第1条です。
  7. 国際受刑者移送法第2条の次の条は国際受刑者移送法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000066
  • 本サイト収録国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000066/2

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