国際受刑者移送法 第3条(要請の発受等)
受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
この条文の基本情報
要請の発受等とは何ですか?
定義要請の発受等とは、国際受刑者移送法第3条に定められた規定で、「受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法第3条(要請の発受等)は、日本の国際受刑者移送法に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法第3条の条文原文は「受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、…」で始まります。
- 国際受刑者移送法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国際受刑者移送法の公布日は平成14年6月12日です。
- 国際受刑者移送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法第3条の前の条は国際受刑者移送法第2条です。
- 国際受刑者移送法第3条の次の条は国際受刑者移送法第4条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000066 - 本サイト収録
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000066/3