知的財産基本法 第10条(競争促進への配慮)
知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
競争促進への配慮とは何ですか?
定義競争促進への配慮とは、知的財産基本法第10条に定められた規定で、「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第10条(競争促進への配慮)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第10条の条文原文は「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するも…」で始まります。
- 知的財産基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第10条の前の条は知的財産基本法第9条です。
- 知的財産基本法第10条の次の条は知的財産基本法第11条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/10