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知的財産基本法 第四章 知的財産戦略本部

第24条〜第33条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 知的財産基本法第四章 知的財産戦略本部は、第24条〜第33条の全 10 条で構成されています。
  2. 知的財産基本法第四章 知的財産戦略本部が属する知的財産基本法の法令番号は平成十四年法律第百二十二号です。
  3. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第24条

知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第25条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

二前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。

(組織)

第26条

本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。

(知的財産戦略本部長)

第27条

本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(知的財産戦略副本部長)

第28条

本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(知的財産戦略本部員)

第29条

本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣

二知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

(資料の提出その他の協力)

第30条

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)

第31条

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

(主任の大臣)

第32条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第33条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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