受講中の講座ブックマーク無料で登録

知的財産基本法 第30条(資料の提出その他の協力)

  1. 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

資料の提出その他の協力とは何ですか?

定義資料の提出その他の協力とは、知的財産基本法第30条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第30条(資料の提出その他の協力)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第30条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第30条は第四章 知的財産戦略本部に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第30条の前の条は知的財産基本法第29条です。
  7. 知的財産基本法第30条の次の条は知的財産基本法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›