知的財産基本法 第26条(組織)
本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、知的財産基本法第26条に定められた規定で、「本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第26条(組織)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第26条の条文原文は「本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。」で始まります。
- 知的財産基本法第26条は第四章 知的財産戦略本部に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第26条の前の条は知的財産基本法第25条です。
- 知的財産基本法第26条の次の条は知的財産基本法第27条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/26