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知的財産基本法 第27条(知的財産戦略本部長)

  1. 本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
  2. 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

この条文の基本情報

知的財産戦略本部長とは何ですか?

定義知的財産戦略本部長とは、知的財産基本法第27条に定められた規定で、「本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第27条(知的財産戦略本部長)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第27条の条文原文は「本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
  3. 知的財産基本法第27条は第四章 知的財産戦略本部に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第27条の前の条は知的財産基本法第26条です。
  7. 知的財産基本法第27条の次の条は知的財産基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/27

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