知的財産基本法 第28条(知的財産戦略副本部長)
- 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
知的財産戦略副本部長とは何ですか?
定義知的財産戦略副本部長とは、知的財産基本法第28条に定められた規定で、「本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第28条(知的財産戦略副本部長)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第28条の条文原文は「本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
- 知的財産基本法第28条は第四章 知的財産戦略本部に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第28条の前の条は知的財産基本法第27条です。
- 知的財産基本法第28条の次の条は知的財産基本法第29条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/28