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知的財産基本法 第32条(主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

この条文の基本情報

主任の大臣とは何ですか?

定義主任の大臣とは、知的財産基本法第32条に定められた規定で、「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第32条(主任の大臣)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第32条の条文原文は「本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
  3. 知的財産基本法第32条は第四章 知的財産戦略本部に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第32条の前の条は知的財産基本法第31条です。
  7. 知的財産基本法第32条の次の条は知的財産基本法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/32

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