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知的財産基本法 第8条(事業者の責務)

  1. 事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適切な管理に努めるものとする。
  2. 2.事業者は、発明者その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、発明者その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

この条文の基本情報

事業者の責務とは何ですか?

定義事業者の責務とは、知的財産基本法第8条に定められた規定で、「事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第8条(事業者の責務)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第8条の条文原文は「事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることが…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第8条の前の条は知的財産基本法第7条です。
  7. 知的財産基本法第8条の次の条は知的財産基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/8

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