独立行政法人国民生活センター法 第33条(仲裁法の規定の適用)
仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。
この条文の基本情報
仲裁法の規定の適用とは何ですか?
定義仲裁法の規定の適用とは、独立行政法人国民生活センター法第33条に定められた規定で、「仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第33条(仲裁法の規定の適用)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第33条の条文原文は「仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の適用については、仲裁人とみなす。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第33条は第三款 仲裁に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第33条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第32条の2です。
- 独立行政法人国民生活センター法第33条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第34条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/33