法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第1条(目的)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的…」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第1条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。