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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第2条(法曹養成の基本理念)

  1. 法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
  2. 一涵
  3. 二司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。
  4. 三司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。

この条文の基本情報

法曹養成の基本理念とは何ですか?

定義法曹養成の基本理念とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条に定められた規定で、「法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条(法曹養成の基本理念)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条の条文原文は「法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重…」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第1条です。
  6. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/2

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