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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第13条(法務大臣と文部科学大臣との関係)

  1. 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
  3. 一法科大学院に係る設置基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
  4. 二法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定め、又はこれを改廃しようとするとき。
  5. 三学校教育法第百九条第二項の規定により法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者を認証し、又は同法第百十一条第二項の規定によりその認証を取り消そうとするとき。
  6. 3.法務大臣は、司法試験法第四条第二項第一号の法務省令を制定し、又はこれを改廃しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
  7. 4.法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第十五条第四項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
  8. 5.法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があると認めるときは、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

法務大臣と文部科学大臣との関係とは何ですか?

定義法務大臣と文部科学大臣との関係とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第13条に定められた規定で、「法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第13条(法務大臣と文部科学大臣との関係)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第13条の条文原文は「法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第13条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/13

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