法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第12条(法科大学院の認証評価等)
- 文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項に規定する大学評価基準の内容が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務(これらを踏まえて定められる法科大学院に係る設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
- 2.学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関(次項において単に「認証評価機関」という。)が行う認定法曹養成連携協定の目的となっている連携法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(次項において単に「認証評価」という。)については、当該認定法曹養成連携協定において当該連携法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うものとする。
- 3.文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
法科大学院の認証評価等とは何ですか?
定義法科大学院の認証評価等とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条(法科大学院の認証評価等)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条の条文原文は「文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大…」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。