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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第11条(法科大学院に係る設置基準)

文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。

この条文の基本情報

法科大学院に係る設置基準とは何ですか?

定義法科大学院に係る設置基準とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条(法科大学院に係る設置基準)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条の条文原文は「文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条です。
  6. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/11

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