法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第10条(職業経験を有する者等への配慮)
- 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。
- 一就業者その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者
- 二法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者
- 三学校教育法第八十九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第百二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者
この条文の基本情報
職業経験を有する者等への配慮とは何ですか?
定義職業経験を有する者等への配慮とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条に定められた規定で、「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条(職業経験を有する者等への配慮)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条の条文原文は「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する…」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。