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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第9条(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力とは何ですか?

定義法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条に定められた規定で、「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条の条文原文は「法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成…」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条です。
  6. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/9

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