法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第8条(認定の取消し)
- 文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
- 二正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条(認定の取消し)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条の条文原文は「文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/8
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