法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第7条(法曹養成連携協定の変更)
- 連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
法曹養成連携協定の変更とは何ですか?
定義法曹養成連携協定の変更とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条に定められた規定で、「連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条(法曹養成連携協定の変更)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条の条文原文は「連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第6条です。
- 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第7条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139 - 本サイト収録
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。