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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第4条(大学の責務)

  1. 涵
  2. 一法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)
  3. 二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
  5. 四涵

この条文の基本情報

大学の責務とは何ですか?

定義大学の責務とは、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条に定められた規定で、「涵 1 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条(大学の責務)は、日本の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条の条文原文は「涵 1 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。」で始まります。
  3. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条の前の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第3条です。
  6. 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第4条の次の条は法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000139
  • 本サイト収録法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000139/4

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